東京都台東区浅草橋の社会保険労務士事務所です。

相談時間:8:30~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024年05月01日 2時19分

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

受付時間:8:30~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

人事労務管理・雇用トラブルのご相談は

メールでのお問合せ

お電話はこちら03-5879-4801


相談時間:8:30~17:00
定休日:土・日・祝、年末年始

著作紹介

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【山口経営労務事務所】

〒111-0053
東京都台東区浅草橋4-16-6 ランドビル3F

03-5879-4801

東京都台東区浅草橋の社会保険労務士事務所です。

山口経営労務事務所では、お客様の会社のことを把握し、トラブルを未然に防止するため、
1.会社に訪問すること
2.就業規則等を確認・整備すること
3.給与計算に関与すること
を重要視しており、これらの業務について特に力を入れております。さまざまなトラブルを未然に防止するため、就業規則や給与計算に関することは当事務所へご相談ください。
その他、社会保険料の見直し、賃金制度など、人事労務に関してはどんなことでも結構です。まずはお気軽にご相談ください。

リンク

セキュリティについて

SRPⅡ:認証番号1601460号
このサイトはSSLを利用しています。 当事務所はSRPⅡの認証を受けています。